利用者‐会話:222.3.78.150

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222.3.78.150さん、初めまして。miyaです。ソースネクストの扱いについて、お怒りはごもっともです。 ただ、日本の名誉毀損をめぐる裁判では、たとえ「事実」であっても相手の「一般的社会評価を貶めた」というだけで名誉毀損と判断されることがあるそうです。ですから、それに関する本が出ているだけで社会的にその件がほとんど認知されていない現状では、名誉毀損と判断される虞があることは否定できません。これは名誉毀損に関する本やWEBページを調べていただければご理解いただけると思います。例えば『名誉既存裁判』(浜辺陽一郎 平凡社新書 ISBN 4582852564)などは非常に分かりやすく解説されていますので、よろしければご一読ください。miya 2005年4月25日 (月) 00:42 (UTC)[返信]

222.3.78.150です。貴方は私が提出した刑法条項をご覧になっていないかのように思えます。再度掲載します。

(公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

よくお読み下さい。ソースネクストの犯罪行為は「公共の利害に関する事実」にかかることであり(店頭公開まで予定しています)、「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」(専ら公益を図ることにあったかどうかは、削除された書き込みをお読みいただければ理解できることです。むろんこれを認めるのは最終的には裁判所ですが、それは可罰性の有無が問われている場合のみです。) 真実性の証明も最終的には裁判所が決めることですが、犯罪のすべてが裁判の係争事件となるとは限らないのです。したがって、相手方が何らの反論を現実にしない限り、真実性の証明の推定は認められます。そして相手は4ヶ月以上にわたり、沈黙するのみです。彼らは貴方のような<いい人>の出現を待つしかないのです。告訴すれば自縄自縛となり、自滅するしかありません。

さらに第二項は「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」と規定されています。

浅薄な知識で事実を押しつぶすべきではありません。相手は個人ではなく組織なのです。しかも削除されるまでは、何の問題もありませんでした。しかし、別項で既に書きましたように、私はここで反論するだけの力しかありません。ですから書くだけ無駄とは知りつつ、あるいは良心のある人が読む可能性に賭けて敢えて記述しました。 名誉毀損の件でお読みになるのなら、団藤重光「刑法綱要(各論)」、福田「刑法概説(各論)」、あるいは有斐閣や三省堂の刑法判例コンメンタールを参照すべきでしょう。「ジュリスト」にもしばしば特集が組まれます。新書版程度では表層的な知識しか得られません。